| 紛争の目的の価額が140万円を超える場合の訴訟書類の作成について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎司法書士ができること,できないこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 司法書士は,簡易裁判所において代理人となることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (紛争の目的の価額が140万円以下の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | お客様に代わり,裁判所に出頭し,弁論を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 裁判外において,和解交渉を行なうことができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 司法書士は,地方裁判所において代理人となることができません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (紛争の目的の価額が140万円を超える場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そこで,依頼された事件が地方裁判所に係属する場合,別途,弁護士に依頼する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| か,お客様ご自身が裁判所に出頭して訴訟活動(弁論等)をしていただく必要が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 弁護士に依頼する場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 弁護士に依頼する場合は,別途、弁護士に対する費用がかかります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 当事務所から,弁護士をご紹介することもできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | お客様ご自身で訴訟活動をする場合(本人訴訟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 司法書士は,訴訟書類(訴状、準備書面等)の作成受託者としてお客様ご自身とともに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訴訟書類の準備をすることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体的には、お客様の言い分を法的に整理して訴状・準備書面等を作成したり,立証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動において証拠等の提出に必要な書類を作成します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 司法書士は、原則としてすべての期日に同行しますが,権限としては傍聴人に過ぎませ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ん。(この場合、代理人不在なので本人訴訟と言います。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 全ての訴訟書類の作成に関して,司法書士と十分に打ち合わせをしていただき,提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毎に内容の確認をしていただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||