遺言の作り方
遺言とは、遺言を作成する人の最後の意思表示であると同時に、残された人への最後のメッセージでもあります。
自分の気持ちをしっかりと伝え、後日の紛争を防ぐためにも、遺言を活用することをお勧めします。
1.自筆証書遺言・公正証書遺言のメリット・デメリット
遺言にはいくつかの方式がありますが、その中でよく用いられるのは、@自筆証書遺言とA公正証書遺言です。
@自筆証書遺言は、費用がかからず、いつでも書くことができますが、内容を改ざんされたり、破棄されたり、また、紛失する恐れがあります。また、家庭裁判所で検認を受ける必要があり、形式的な不備で無効になることもあります。 一方、A公正証書遺言は、公証人が遺言を作成することから、形式的な不備や内容の不備で無効になる恐れがなく、原本が公証人役場に保管されることから内容の改ざん、紛失等の心配がありません。また、家庭裁判所で検認の手続きを得ることなく、財産を分けることができます。しかし、公証人の手数料の準備と証人2名の立会いが必要となります。
2.遺言の方法
(1)自筆証書遺言
遺言全文、氏名及び日付を自筆で書き、作成者の印鑑を押印します。間違えた場合の訂正方法が定められています。訂正の方法を間違えると、場合によっては、遺言が無効となることもありますので、間違えた場合には、できるだけ新しく書き直すことをお勧めします。
(2)公正証書遺言
遺言者の意向をもとに、公証人役場で公証人が遺言を作成します。遺言者が公証人役場まで行けない場合には、自宅や病院などでもできます。公正証書遺言を作成する際には、次のような書類が必要になります。
@遺言者の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの) 1通
A遺言者の実印
B戸籍謄本(家族全員が記載されたもの、相続させたい人や遺贈したい人との関係が分かるもの) 各1通
C財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、受遺者の住民票(本籍が記載されているもの) 1通
D土地・建物の登記簿謄本 各1通
E土地・建物の固定資産評価証明書 各1通
F預貯金の通帳(写しでも可)
このほかに、証人2名が必要となりますが、証人は20歳以上でなくてはなりません。証人となる人は、認印と身分証明書(運転免許証・健康保険証等)が必要です。また、推定相続人・受遺者及びその配偶者等は、証人とはなれませんので、注意が必要です。
また、公正証書遺言を作成する際には、事前に、公証人役場への連絡が必要です。
(3)公正証書遺言作成にかかる手数料
公証人手数料等については、日本公証人連合会のホームページにてご確認ください。
多くの場合に、4〜5万円ほどかかります。
なお、当事務所の最寄の公証人役場は、次のとおりです。

【鹿児島公証人合同役場】
〒892−0816
鹿児島市山下町17番12号 (県民交流センター近く)
電話:099−222−2817