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法改正情報
番号 | 更新日付 | 判決要旨 |
1 | H17.12.28 | 新しい会社法が成立しました。今回は,その概略をご説明いたします。 |
2 | H18.01.05 | 新しい会社法が成立しました。今回は,新しい会社法の下での,取締役会,株主総会などの機関設計 についてご説明します。 |
重要判例の紹介
1.クレジット・サラ金問題に関する最近の重要判例
番号 | 判決要旨 |
1 | [最高裁判所平成17年7月19日判決] 貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,特段の事情のない限り,信義則上これを開示すべき義務を負う |
2 | [最高裁判所平成17年12月15日判決] @貸金業法17条1項に規定する書面に同項所定の事項について確定的な記載をすることが不可能な場合に同書面に記載すべき事項 Aいわゆるリボルビング方式の貸付けについて,貸金業法17条1項に規定する書面に「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」として記載すべき事項 |
3 | [最高裁判所平成18年1月13日判決] @貸金業法施行規則15条2項の法適合性 A債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益 を喪失する旨の特約の効力 B債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益 を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無 |
4 | [最高裁判所平成20年1月18日判決] 第一取引と第二取引とが別個の基本契約に基づくものであり、第一取引により生じた借入金債務の支払に充てる 合意が存在するなど特段の事情がない限り,第一取引から生じた過払金は,第二取引による借入金債務には充当 されないとし、特段の事情ありと考えるかどうかは次の点を考慮して判断する。 第一取引の期間、その後新たな借り入れをするまでの期間 第一取引終了時、契約書の返還や、カードが無効になったか。 第一取引弁済後、借入再開にいたるまでの貸主と借主との接触の状況 両取引における利率等の契約条件の違い |
5 | [最高裁判所平成21年1月22日判決] 過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引により発生した 過払金返還請求権の消滅時効は、過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存するなど 特段の事情のない限り、同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である。 |
2.不動産取引に関する最近の重要判例
番号 | 判決要旨 |
1 | [最高裁判所平成18年1月17日判決] 不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たる場合 |
3.その他の問題に関する最近の重要判例
番号 | 判決要旨 |
1 | [最高裁判所平成18年2月7日判決] 買戻特約付売買契約の形式が採られていても,目的不動産の占有の移転を伴わない契約は, 特段の事情のない限り,債権担保の目的で締結されたものと推認され,その性質は譲渡担保契約と解するのが相当である。 |
2 | [東京地方裁判所平成20年1月28日年判決](日本マクドナルド事件) 店舗店長は、労働基準法上の管理監督者にあたらず、時間外労働に対する割増賃金が認められるとされた事例 |