鹿児島県指宿市 司法書士法人 なのはな法務事務所


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金融機関から融資を受けて競売物件を購入する場合の登記手続(連件処理)について


 連件処理とは,競売において,買受人が金融機関から融資を受けるために所有権の移転と同時に抵当権を設定したいと希望する場合に,事前に申出をすることにより,代金納付手続後直ちに買受人の指定する司法書士または弁護士に対して登記嘱託書を交付する手続です。

金融機関から融資を受けて競売物権を購入する場合,競売物権を担保にすることが多くあります。民事執行法第82条2項の申出(連件処理の申出)をしない場合,金融機関は,代金納付時に融資の実行を行いますが,裁判所から所有権移転の登記の嘱託がなされ,買受人に登記識別情報が通知されてから,抵当権設定の登記がなされるため,抵当権設定の登記がなされるまでに時間がかかることになります。 この場合,金融機関は,抵当権設定登記が完了するまで,無担保で融資を行うことになってしまいます。

そこで,買受人及び買受人から不動産の上に抵当権の設定を受けようとする者(金融機関等)が,代金納付時までに,買受人と金融機関等との間で抵当権設定契約を締結した旨及び申出人の指定する司法書士・弁護士に対して,所有権移転登記の嘱託書を交付してほしい旨の申出をすることにより,所有権移転登記と抵当権設定登記を連件で申請することが可能になり, 融資の実行と抵当権設定登記を同日に行うことができます。

『連件処理の手続』

1.「民事執行法第82条2項の規定による申出書」及び「指定書」を抵当権設定契約書・住民票・印鑑証明書等とともに代金納付予定日の3日前まで(鹿児島地方裁判所の場合)に裁判所に提出する。

※「民事執行法第82条の規定による申出書」及び「指定書」は,裁判所に雛形がありますので,そちらを利用することも可能です。

2.代金納付後,同日に,指定された司法書士・弁護士は,裁判所から所有権移転登記嘱託書を受け取り,所有権移転登記嘱託書と抵当権設定登記申請書を連件で法務局に申請する。

3.登記完了後,所有権移転登記の登記識別情報は,法務局から裁判所を通じて,買受人に返還される。

なお,金融機関から融資を受けて競売物件を購入する場合に必要となる登録免許税の金額は,@所有権移転登記については,不動産の評価額×2%(但し,特別法により軽減税率の適用がある場合は,その税率),A差押等の抹消登記については,不動産の個数×1,000円,B抵当権設定登記については,債権額×0.4%(但し,特別法により軽減税率の適用がある場合は,その税率)となります。