この方法は、借り入れ金は返済しますが、利息をつけない形で和解しますので、 元金だけを返済することになります。
すなわち、これまでの利息は、18%(金額によって変わります)に引きなおして計算し、 その後の、将来的な利息はつきませんので、これまでのような、 返しても返しても減らない状況ではなくなります。
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者(貸しているほう)と、 債務者(借りているほう)が任意に今後の支払い方法を話し合って、解決をはかる手続きです。
まずは、
1.金融業者に、これまでの借り入れ内容を提出させる
2.利息を、18%に引きなおし、借り入れ金の見直しをする
3.今後の支払い方法を話し合いをする
4.今後の利息はつけないものとして、和解契約を結ぶ
原則的には本人が直接話し合ってもいいのですが、法律的な知識がないと、交渉が進まないので、 多くの場合、弁護士か司法書士が代理人として交渉に当たります。