鹿児島県指宿市 司法書士法人 なのはな法務事務所


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任意整理


この方法は、借り入れ金は返済しますが、利息をつけない形で和解しますので、 元金だけを返済することになります。

すなわち、これまでの利息は、18%(金額によって変わります)に引きなおして計算し、 その後の、将来的な利息はつきませんので、これまでのような、 返しても返しても減らない状況ではなくなります。

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者(貸しているほう)と、 債務者(借りているほう)が任意に今後の支払い方法を話し合って、解決をはかる手続きです。

まずは、

1.金融業者に、これまでの借り入れ内容を提出させる

2.利息を、18%に引きなおし、借り入れ金の見直しをする

3.今後の支払い方法を話し合いをする

4.今後の利息はつけないものとして、和解契約を結ぶ

原則的には本人が直接話し合ってもいいのですが、法律的な知識がないと、交渉が進まないので、 多くの場合、弁護士か司法書士が代理人として交渉に当たります。