鹿児島県指宿市 司法書士法人 なのはな法務事務所


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自己破産


自己破産(じこはさん)というと,すべてが終わりのようなイメージがありますが、実際はそうではありません。破産手続きは,借金のない新しい生活に向けたはじめの一歩なのです。

多くの方が、誤解や不安のあまり、

「子供の学校に知られますか?」

「職場を解雇されるのではないでしょうか?」

「兄弟や親戚に迷惑をかけませんか?」

という質問をされますが、ご自分で話さない限り、周囲に知られることはありません。
人権はこれまでどおり変わることなく守られますので、安心してください。
ただ、主な財産(家電等は含まれません)はなくなりますので、新しい家計とともに、
借金のない新しい生活をスタートすることになります。

それ以外の不利益としては、

1.免責まで、司法書士、弁護士などの資格業のほか、警備員と生命保険の外交員になれなくなります。

2.政府が毎日発行している官報に載ります。   

3.信用情報機関に登録されて、7年ぐらいは、ローンを組んだり、カードを作ったりすることができません。
いわゆる、ブラックリストにのることになりますので、もう借り入れはできません。
自己破産による不利益は以上です。

ところが、世間一般ではそれ以外にいろいろな不利益があると誤解されているようです。 よくある誤解をあげてみましょう。

☆  テレビ、家具などの生活必需品は没収されたりしません
☆  戸籍や住民票には破産のことは記載されません
☆  会社や学校に通知されたりしません
☆  結婚や引越しも自由にできます


これまでの借金生活から抜け出すことをためらわないでください。
"Today is the first day of the rest of your life "
『今日は,これからの人生の最初の一日である』