裁判の代理と本人訴訟の支援
○大家さんが敷金を返してくれない。
○借主が賃料を払ってくれない。
○交通事故で追突された。車の修理代を支払ってほしい。
○給料,アルバイト代が未払いとなっている。
○離婚したいと思っている。
140万円以下を請求する民事事件では,司法書士(簡裁訴訟代理能力について認定を受けた司法書士に限ります。)は,本人の代理人となって交渉・和解・調停を行います。
また,認定司法書士は,一定の金額(140万円)までの簡易裁判所における手続きであれば,弁護士と同様に,訴訟代理人となり,本人に代わって訴訟手続をすることができます。
なお,140万円を超える請求をする訴訟手続きについては,訴状や答弁書の作成を通じて、訴訟の支援をすることができます。
そのほか,司法書士は,告訴状・告発状などの検察庁に提出する書類の作成や,離婚調停申立書・遺産分割調停申立書・成年後見開始申立書の作成など家庭裁判所に提出する書類の作成も行います。