商業登記は,株式会社などの法人について,法で定められた一定の事項を 法務局で登記することにより,法人の内容を公示し,もって法人のかかわる 取引の安全を図る制度です。司法書士は,このような商業登記の申請の代理 を行います。
平成18年度中には,現行の「商法」を全面的に改正した新しい「会社法」 が施行になります。新法では,
@有限会社制度の廃止,
A最低資本金制度の廃止,
B定款による役員任期の伸長(最大10年まで)
など,これまでにない新しい制 度が始まります。
これにともない,商業登記の手続きも大きく変わることが予想されます。 新しい制度については,お気軽に司法書士にご相談ください。